
があげられる。
我が国のマリーナの多くは民間マリーナであり、公共マリーナの多くもその運営を民間セクターにゆだねている場合が多く、特殊な場合を除いて民間マリーナとして位置づけたほうがよいであろう。しかし、民間マリーナのバリアフリー整備においては、新たにアメニティ財団が創設され、インセンティブ補助制度(国家補助10%以内、財団補助10%以内、残り80%は事業者負担)を用いてバリアフリー化を行うことが可能となっている。この制度は、鉄道駅、バスターミナル、旅客船ターミナル、空港旅客ターミナル、旅客船におけるエレベーター・エスカレーター設置事業、リフト付き路線バスおよび車椅子対応超低床式路線バス導入事業に対し、補助金・助成金を交付するものである。このような制度は、今後ますます充実する傾向にあることは予想に難くない。(財団法人交通アメニティ推進機構:03(3221)6672)
一方、我が国の自然海岸や湖沼に立地する海水浴場は全て公共空間である。また、海水浴場として開設する場合や浜茶屋(海の家)等の利用に関しての許認可権は、立地する当該地の知事にゆだねられている。それゆえ、我が国の公共空間としての海水浴場整備のあり方は、海岸管理者と地方自治体の意識によって左右される。また、国の海岸環境整備事業では、その他初期の目的を達成するために必要な付帯施設として、便所、ゴミ処理場、ベンチ、野外車、水飲み場、休憩所、更衣室などを補助対象としている。さらに、運輸省港湾局海岸・防災課では、事業実施時には、高齢者および移動障害者対策の一環として、スロープ、手すりなどを設置するように指導している。しかしながら、前回の現地調査でも判明したように、海水浴場のバリアフリー化が十分行われていないのが現状である。その背景には、海岸環境整備事業等における事業者のバリアフリーに対する理解度が十分とはいえないのが現状であろう。
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